高額な医療費の払い戻しに面倒くさい手続きがマイナンバーカードがあれば楽
★高額となった入院費用をどうにかしたい
たとえば、あなたが何らかの傷病で手術、入院したとします。
手術、入院となると、大方の場合、医療費が高額になると思います。
そうすると、退院時にその高額の医療費を支払わなくてはなりません。
ただ、高額とはいえ、日本においては自己負担額は3割ですので、とんでもない額になることはないでしょう。

たとえば、手術代、治療費、入院費用の総医療費(10割)100万円かかったとします。
これが米国なら、そのまま100万円の支払いになります。
しかし、日本は皆保険制度がありますので、自己負担割合3割です。
となると、実質、約30万円を窓口で支払うということになります。
100万円の医療費が30万円ですよ。
助かりますよね。
とはいえ、30万円もきついですよね。
ということで、日本ではさらに「高額療養費制度」という支援制度があり、負担軽減がされます。
一旦、30万円は支払っていただきますが、支払い後に「高額療養費制度」の申請をすることで、さらに負担額が軽減されます。
これは、所得によって違いますが、仮にみなさんの所得区分が、「区分ウ」であったとします。
「区分ウ」とは、標準報酬月額が、28万〜50万円の方のことです。
その場合、1月に係る医療費の自己負担額は、上限が87,430円となるのです。
つまり、この額を上回る分が払い戻されるわけです。

窓口での支払いが300,000円で支払ったとしても、「高額療養費制度」の申請をすれば、87,430円を上回る分の212,570円が戻ってくるというわけです。
米国でなら100万円かかる医療費が、日本ならわずか87,430円。
何というありがたい制度でしょうか。
★窓口の30万円はきつい
しかし、後に払い戻しがあるとはいっても、一旦、窓口で30万円は支払うわけです。
人によっては、それすら苦しい。
そう思いますよね。
しかも、手続きにかける時間ももったいないですよね。
でも、安心してください。
ある方法を使えば、医療機関窓口で30万円を支払うことなく、すべてを控除してくれた医療費、つまり87,430円の支払いで済む方法があります。
その方法とは、窓口でマイナ保険証を使うことです。

窓口で、マイナ保険証を提示し、カードリーダーで「高額療養費制度を利用」を選択し、「限度額情報を提供する」を選択するだけです。
これを病院の窓口で、事務員の方と行います。
これで終了です。
お疲れ様でした。
ですので、マイナンバーカードをしっかり取得しておいてください。
ちなみに、この手続きができるのは、オンライン資格確認等システムが導入されている医療機関・薬局だけなのですが、90%以上の医療機関、薬局が導入しているので、ほぼ心配はありません。
★マイナンバーカードの申請をしていない
「いやいや、マイナンバーカードに反対しているので、カードをもっていないよ」
そんな方もいらっしゃると思います。
その場合、残念ながら、ちょっとした手続きが必要です。
手続きをするには、「限度額適用認定証」という証書が必要になります。
限度額適用認定証を取得するためには、申請をする必要があります。
申請書は、国民健康保険課の窓口や、健康保険組合のホームページなどから入手できます。
まずは、その申請書を作成してください。
その申請書に加えて、被保険者証、マイナンバー通知カードと本人確認書類、代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
これらの書類を、国民健康保険課窓口に提出するか、郵送で健康保険組合に申請するということになります。
その他にも、申請の方法はありますが、割愛させていただきます。
★マイナンバーカードのメリット
最後に、マイナ保険証のメリットをお話ししておきます。

まず、医療機関等に受診した際に、マイナンバーカードを使うことで、病院側が利用者様のお薬の履歴や過去の特定健診の情報がわかります。
そのことにより、病院側が正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避したりすることができます。
つまり、より適切な処方を受けることがでるわけです。
また、これまで説明してきた通り、医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、利用者様が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
さらに、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
確定申告が楽になるということです。
もし、皆さんの親御さんが高齢で、かつ、マイナンバーカードをもっていらっしゃらなかったら、ぜひ支援し取得させてあげてください。
おそらく、マイナンバーカードがなくて苦労させられるのは、親御さんではなく、お子さんである皆さんだと思いますので。
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