本やネットの「おすすめ保険情報」は教職員には当てはまらない
今回は、ネット上で「おすすめ」とされている保険が、
教職員には当てはまらない、
ということについて事例をもとにお話しします。
★「20代独身におすすめの保険」のおかしさ
正直、20代で生命保険に加入する必要はありません。
しかし、あるサイトでは、
20代に保険に加入しておいた方がよい理由として
「安い保険料で契約できる」をあげています。
生命保険は、一般的には
加入当初の年齢が若いほど保険料が安い傾向にあるからです。
たしかにそうですが、若いうちは給与も低いし、
自家用車をもっていれば、その保険もかかります。
ムリをする必要はありません。
また、「将来のための資産形成にも有効」
ということも理由としてあげています。
しかし、中途解約したときの
解約払戻金は元本を下回る可能性があります。
独身であるうちは、誰に迷惑をかけるということはないので、
投資一本で進めていく方がいいでしょう。
★「30代~40代で結婚して子どもがいる場合におすすめ」の保険のおかしさ
次に30代~40代で、結婚して子どもがいる場合に、
加入しておきたい保険として
挙げられているのが以下の3つです。
定期付き終身保険、低解約返戻金型終身保険、収入保障保険
夫、または妻が専業主婦(夫)で、
お子さんがいる場合に、働いている方が
亡くなった場合は、収入がなくなってしまいます。
が、しかし、これらの保険はおすすめはしません。
なぜか。
公立学校の教職員が亡くなった場合、
未成年の子のある配偶者は、遺族厚生年金や遺族共済年金などの
遺族年金を受け取ることができるからです。
(ただし、配偶者が男性の場合は、
妻が死亡した当時に55歳以上でなければ対象とならず、
受給できても受給開始は60歳以上となりますので気をつけてください。)
ただ、これらの遺族年金だけで「豊かな生活」は難しいです。
なので、加入するなら「定期保険」くらいでしょう。
定期保険は、死亡や高度障害状態になった場合に、
保険金を受け取れる死亡保険で、
保険料は掛け捨てとなりますが、低額ですみます。
教職員共済の団体生命共済なら、月2,500円から、
最大で死亡・高度障害3,000万円、
公務・交通災害死亡6,000万円の保障があり、かなり割安です。
持ち家でローンを組んでいる場合は、
おそらく「団体信用生命保険(団信)」に加入していますので、
定期保険すら入る必要すらありません。
★「50代でお子さんが18歳以上の方におすすめの保険」のおかしさ
某HPでは、
「50歳で子どもが成人している夫婦におすすめの保険」
として、以下の3つを挙げています。
終身保険、個人年金保険、医療保険
未成年の子のある配偶者は、
遺族厚生年金や遺族共済年金などの
遺族年金を受け取ることができます。
お子さんが成人している場合は、
65歳に到達するまでは、
「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算」が支給されます。
この場合も、これだけの支給で「豊かな生活」は難しいです。
なので、教職員共済の
団体生命共済の定期保険の加入をおすすめします。
ただし、この年代においても、
NISAやiDeCoで投資を継続していることが大事です。
★60代夫婦におすすめの保険のおかしさ
さて、また別のHPでは、
「60歳で仕事を退職して老後生活を
過ごす方夫婦におすすめの保険」として、以下の3つを挙げています。
終身保険、医療保険、介護保険
退職を何歳にするかで、違ってきますが、
65歳で退職して年金をもらっている場合を仮定します。
かなりの額の退職金が入ったと思います。
年金も支給されます。
そして、NISAやiDeCoも積み立てられていれば、
老後の金銭的な心配はほとんどありません。
将来、介護を受けることになっても、
安心できる資産が形成されているはずです。
この場合、退職金をどうするかだけが課題です。
iDeCoは75歳まで積み立てられますので、
退職金から出資して積み立てを継続し、
NISAの枠が余っていれば、そこにも継続して積み立てていけばいいです。
では、保険への加入の必要はあるのか。
あるとすれば、あなたが予想以上に資産を増やしてしまった場合。
または、ご両親などからかなりの資産を相続していて、
かなりの資産がある場合です。
将来、あなたのお子さんへの「相続税」について考えておく必要があります。
つまり相続税対策です。
相続税の「基礎控除」は、以下のように計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
あなたのお子さんがお二人とした場合、
奥さんも含めて三人が法定相続人になります。
4,800万円以上の資産がある場合は、
4,800万円を超える部分について相続税が課されます。
たとえば、2億の資産がある場合、1,350万円の相続税が発生します。
1,350万円を納めることもありでしょう。
ただし、資産のほとんどが不動産の場合、
それを売却して相続税を支払うのはもったいない。
それに、不動産の売却は、
時間もかかりますし、手続きもいろいろ面倒です。
生命保険に入っていれば、
法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
つまり、1,500万円までは非課税で受け取れます。
なので、1,500万円の生命保険に入っていれば、相続税が支払えます。
おすすめは「ドル建て終身保険」かな。
4%の利率なら20年で倍になりますので、
750万円のドル建て終身保険で相続税がヘッジできます。
まあ、2億円くらいの資産があればの話ですが(笑)
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