リバースモーゲージ②「生活保護制度」としての活用
★国が提供する「生活保護制度」としてのリバースモーゲージについて
前回はリバースモーゲージについて、その概要をお伝えしました。
https://note.com/embed/notes/nd2cd9a62c404
今回はもう少し深堀してみます。
実はリバースモーゲージは民間だけでなく、国が主体で行っているものがあるのです。
まずは、そのことについて触れてみます。
国が実施するリバースモーゲージは大きく分けて2つあります。
①不動産担保型生活資金
②要保護世帯向け不動産担保型生活資金
民間との違いは、生活に困窮している高齢者世帯の支援を目的とした制度であることです。

★不動産担保型生活資金について
まず、不動産担保型生活資金についてです。
生活保護の受給者は、原則として持ち家の所有を認めていません。
生活に困っているなら、まずは資産を売却してもらいます。
それでも足りないときに生活保護費が支給されます。
しかし、高齢者が自宅を売却して住居を移すのは心理的なマイナス面があります。
それだけではなく、自宅を売ってアパートを借りようとしても高齢者の入居を嫌がるケースが多いのです。
つまり、高齢者の賃貸物件を探すことはかなり難しいのです。
こうした問題の解決策が、国が実施しているリバースモーゲージなのです。
ただし、建物だけを所有しているケースは対象外です。
つまり借地の場合はこの制度は受けられません。
分譲マンションもこの制度が使えません。
土地の所有割合が低すぎるからです。
あくまでも住居の土地も所有しているというケースに対応している制度だとご理解ください。
また、非課税世帯という低所得世帯の条件も定められています。
さらに、世帯に親以外の同居人がおらず、全員が65歳以上であることも必要条件となっています。
貸付の限度額は、土地の評価額の70%程度となっていて、おおむね1500万円以上の評価額が必要とされています。
1500万円以上の評価となるような土地。
地方の過疎化している地域では難しいかもしれませんね。
ただし、1500万円以下でも制度を使える場合もあるらしいです。
まずは、市区町村の社会福祉協議会の窓口で相談してみてください。

★要保護世帯向け不動産担保型生活資金について
次に要保護世帯向け不動産担保型生活資金についてです。
この制度は、土地だけではなく建物や分譲マンションを所有している人でも使えます。
土地だけでなく建物も評価の対象となります。
しかも、その評価額は500万円以上とかなり低額となっています。
ただし、生活保護が必要だと認めた世帯しか活用できません。
例えば、80歳の一人暮らしで年金月額6万円。
預貯金はほとんどなし。
しかし、自宅は所有していて、自宅の評価額は1,500万円。
こういったケースです。

通常の生活保護制度では、
「まず不動産を処分して生活費に充ててください」
というのが原則です。
しかし、高齢者の場合、貸してくれる賃貸が少ないので、売却すると住む場所がなくなってしまいます。
つまり、「生活保護が必要だと認められる」とは、不動産を除けば、生活保護の受給要件を満たしている状態の世帯を指します。
さて、貸付の限度額ですが、土地・建物の場合は評価額の70%程度。
マンションの場合は評価額の50%程度です。
貸付額は生活保護費の1.5倍くらいです。
「いいじゃん!」
そう思いますよね。
しかし、この制度はあくまでも貸付です。
生活保護ではありません。
ですので、国民健康保険料や医療費の自己負担分、介護保険料、固定資産税など支払いが必要になってきます。
なので、生活保護費より若干高めになっているということです。
利子は「長期プライムレート」か年利3%のいずれか低い方。
貸したお金と利子が貸付限度額に達すると貸付期間も終了します。
ただし限度額に達したからといって、自宅がすぐに売却されるわけではないようです。
その後は、生活保護の受給に切り替えるのが一般的なようです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw
●note:https://note.com/rosy_stork651/
●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/

