親、祖父母の財産を使っちゃおう!
★ご両親の財産を有効活用するとは
弊社では、先生方のセカンドキャリアに向けた支援、
そしてその準備としての資産形成について、
先生方にさまざまなアドバイスをさせていただいています。
その一つとして、「贈与や相続を活用する」
というアドバイスもさせていただいています。
もし、ご両親に金融資産や不動産などの財産があり、
協力していただけるなら、
皆さんの「資産形成」がより円滑に進められます。
このことについて、いくつかの制度について、
ファイナンシャルプランナー2級の問題を通して考えてみましょう。
★早めの相続(贈与)で親の財産を使っちゃおう~相続時精算課税制度の活用~
正解 〇
すみません。
いきなり難しい問題で、
何が何だかわからないかと思いますので、
もう少しかみ砕いて説明します。
詳しい説明は割愛させていただきますが、
つまりあなたのご両親、
または祖父母から財産を贈与してもらっても、
2500万円までは、「贈与税」がかかりません、
ということです。
「贈与税」がかからない、これが最大のポイントです。
ふつう、2,500万円にあたる財産を贈与すると、
基礎控除250万円、50%課税になります。
なので、1,175万円の贈与税が発生します。
2,500万円いただいても、
1,175万円を贈与税として納めなくてはいけません。
半分近くが税金に取られてしまうことを考えると、
ほとんどの方が贈与することを躊躇するはずです。
ところが、
この「相続時精算課税制度」を選択すると、
その贈与税が非課税になるのです。
ただ、ご両親、または祖父母が
お亡くなりになられた時に、
この財産に「相続税」がかかります。
ただし、相続税は3,000万円の基礎控除がありますし、
ご兄弟がいる場合、
さらに「600万円×法定相続人」が
基礎控除として差し引かれます。
その他にもメリットがあり、贈与よりもかなりお得な制度です。
早い時期に贈与してもらい、
それをNISAやiDeCoなどで
運用することができますし、
不動産投資をする場合の頭金、
または担保としても利用できます。
★家を建てたいなら迷わず資金援助してもらおう~住宅取得資金贈与の特例の活用~
解答 ×
土地の取得資金についても、
本特例の適用を受けることができます。
住宅取得資金贈与の特例とは、
マイホームの購入・新築・増築資金を
父母や祖父母が贈与した場合、
省エネ等住宅1,000万円まで、
それ以外の住宅500万円までの贈与が非課税となります。
そろそろマイホームを、
と考えている方はぜひ検討してみてください。
★学費が必要なら迷わず親の財産を使っちゃおう~教育資金の一括贈与制度の活用~
解答 〇
この制度は、30歳に満たない子や
孫に対して直系尊属(祖父母や父母など)が
教育資金を一括贈与する場合、
累計1,500万円までは非課税になる、
つまり贈与税がかからない制度です。
ただし、学校等以外の費用、たとえば、
学習塾やスイミングスクール、
通学定期券代等については、500万円までが非課税です。
あと、似たような制度として
「結婚・子育て資金の一括贈与」があります。
最大1,000万円までを非課税枠として、
子・孫などの結婚・子育て費用を経済的に援助できる特例制度です。
さらに、似たような制度に「都度贈与」があります。
扶養義務者から「生活費や教育費に充てるために
取得した財産で、通常必要とみとめられるもの」
については贈与税の対象にはならない、という制度のことです。
扶養義務者とは
配偶者や直系血族(親や祖父母など)、
兄弟姉妹のことです。
父母、祖父母から子や孫への生活費や
教育費の贈与については、その都度、
ある目的のために
1回で全額使い切ってしまえば
贈与税はかからない、という制度のことです。
例えば、大学の入学金・授業料併せて1,000万円かかったとします。
それを、ご祖父母様が支払ったとしても贈与税はかかりません。
その他にも、通常必要な生活費・教育費、
出産資金、結婚資金・新居にまつわる家具資金等、
子供や孫の家賃なども「都度贈与」に含まれます。
★恩返しはあなたのお子さんやお孫さんに
いかがでしょうか。
これらの制度を賢く活用することで、
皆さんの資産形成が円滑に進むことは確かでしょう。
当然に、あなたのご両親、
または祖父母に相応の財産があり、
協力していただける前提が必要です。
しかし、多くの場合、
協力したくてもこうした
知識がないが故に、ご両親、または祖父母としても動けない。
または、皆さんからの
相談がないので動く必要がない
ということがほとんどです。
世代を超えて、協力して資産を活用することに
罪悪感をもつ必要はありません。
ぜひ一度、ご両親、祖父母と話し合ってみてください。
そして皆さんも、将来、
こういった制度を活用し、
皆さんのお子さんやお孫さんを支援すればいいのです。
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