「親の介護」が相続で有利になるとは限らない
★相続時にはどのようなご家庭でも問題が起こる
さて、私は日頃、教職員の資産形成についてお話ししているところですが、
なぜ今回のタイトルは、「相続」なのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、資産形成と相続問題は、いい意味でも、悪い意味でも大きく関わっているのです。
相続と聞くと、多くの人が「お金持ちだけの話」「うちは関係ない」と思いがちです。
しかし、実際には、どのようなご家庭でも、多少なりとも問題が起こるものなのです。
今回は、ある仲の良かった兄弟が、親の死後、遺産を巡って争い始めた事例を通して「相続」について考えてみます。
★介護目的で同居したものの
夫婦ともに教員、仮にAさん夫婦とします。
Aさんは長男で、長女、次男の兄弟がいました。
Aさんはご両親の介護も兼ねて、実家で同居されていました。
弊社で、資産形成の相談を受けた際に、当時、賃貸で住まわれていたAさんにご両親と同居し、家賃分を資産形成に回すことを提案させていただいたのです。
長女と次男はすでに家庭を持ち、それぞれ、持ち家があり、ご両親の家からもかなりの距離がありました。
一方、Aさんは、ご両親の家の近くにアパートを借りて住まわれていたのです。
この状況ですので、ご両親との同居は、必然的にAさん夫婦という感じでした。
弊社としては、この時点で、ご両親とご兄弟とで「相続」の話をしておいた方がいい旨はお伝えしました。
しかし、まだご両親も若いこもともあり、また、兄弟との仲もいいということでしたので、相続の話については、「そのうちにします」と、心配している様子はありませんでした。
しかし、数年後、予期せぬ若さでご両親が相次いで亡くなられたのです。
遺言書もありませんでした。
そして、遺言書がなかったことにより、さらに予期せぬ相続争いにつながったのです。
★相続税は発生しなかったが
相続資産は実家と預貯金。
実家は推定3,000万円。
預貯金が約2,000万円でした。
つまり、資産が5,000万円です。
まず、このケースで、相続税が発生するかどうか計算してみます。
法定相続人が兄弟の3 人。
Aさんは長男で、長女、次男というご兄弟です。
この場合、相続税は以下の計算式になります。
まず基礎控除額 が、
3,000万円 + (600万円 × 3人)
= 3,000万円 + 1,800万円
= 4,800万円
資産が5,000万円なので、相続財産総額5,000万円から基礎控除額の4,800万円を差し引きます。
課税遺産総額 = 5,000万円 – 4,800万円= 200万円
となりました。
この200万円は、ご両親の預貯金から納付することができました。
それで、めでたしめでたし、となりそうなものですが、事はそううまくはいきませんでした。
以下、Aさんと、長女、次男の相続の話し合いがどうなったかについて説明します。
★「親はお兄さんだけを可愛がった」
相続の話し合いでは、まず、Aさんが、
「親の介護をしてきたので、実家は自分が相続するよ」
「その代わり、預貯金は二人で分け合いなさい」
と、結論めいた伝え方をしました。
Aさんとしては、それで簡単に了解してもらえると思い、何の心配もしていなかったわけです。
ところが、長女と次男からは思わぬ反応が返ってきます。
「親の介護をお兄さん夫婦がやってくれたことには感謝する」
「でも、お兄さん夫婦は親と同居したおかげで、家賃がかからず、家計的に助かっていたはずだよね」
「これって、親の財産をもらっていたともいえるよね」
「そのことを考えると、財産は平等に分けたい」
「なので、実家を売却して、そのお金も平等に分けてほしい」
このように、長女と次男は公平な分割を主張してきたのです。
これには、長男も激怒します。
「介護なんて、そんな生易しいものではない」
「自分だってやりたくてやったわけではない」
「マンションとなると狭くて大変だよ」
こう主張します。
民法には「寄与分」という制度があります。
親の介護や世話をしてきた人が、「寄与分」として、多くもらう制度です。
しかし、その証明はかなり難しく、手続きも複雑なので、現実的には、「寄与分」の主張が通るということはかなり少ないのです。
とはいえ、親の介護をしてきたのはたしかなので、そのことを主張したのです。
すると、長女、次男も、
「親は兄さんばかり可愛がっていた」
「兄さんだけが大学の学費を親が出してくれた」
など、過去の話を出してきたのです。
こうなってくると、もうお互い感情的になってしまい埒があきません。
その後、弁護士が間に入らないとまとまらない事態までに発展してしまったのです。
★「たられば」を言わせてもらえれば
紆余曲折ありながら、最終的には、実家は長男が相続し、長女と次男に代償金を支払い、預貯金も平等に分けるということで合意に至ったのです。
相続が合意に至ったとはいえ、おそらく今後の関係性においては、修復のできない溝ができてしまったことは否めないでしょう。
仲の良かった兄弟が、相続問題を機に、修復の難しい関係になってしまったという話は枚挙にいとまがありません。
なぜ、こうなってしまうのか、そうならないためには、どのような準備をしておけば良かったのか。
たらればの話になってしまいますが、いくつか挙げるとしましたら、まずは、
親の生きているうちに、親の財産を把握しておくべきだった。
そして、全員の確認のもと、
親に「遺言書」を残しておいてもらうべきだった。
暦年贈与や相続時精算課税制度を活用し、実家の名義変更や現金の贈与をしておくと良かった。
さらに、お兄さんの
「寄与分」が証明できる領収書等の保管しておくべきだった。
これだけのことをしていれば、ここまでもめることはなかったのかもしれません。
理想論と言われればそれまでですが、100点満点でなくていいので、親御さんがご健在のうちに、「相続」について具体的に考えておくことは重要なんです。
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