私たちはどれくらい「税金」を納めているのか②~悩ましい社会保険料~

★所得控除はまだまだある~15種類の所得控除~

前回は、39歳、東京都の中学校教員で独身、教職15年目のAさんの課税所得について計算してみました。

https://note.com/embed/notes/nea55757d25df

給与所得控除と基礎控除を引くと、427万円になりました。

では、Aさんの課税所得は427万円かというと、そうではありません。

まだまだ控除できるものがあります。

例えば「社会保険料」

★社会保険料の計算

まず確認しておくたいのですが、社会保険料は「税金」ではありません。

しかし、強制加入の保険制度である点からしても、
実質的には税金でしょ。

なんて思ってしまいます。

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しかし、この制度のおかげで、現役世代なら医療費の自己負担は3割。

将来は年金もいただけます。

ということで、社会保険料が税金ではないことを確認して、次に進みましょう。

では、Aさんの社会保険料がどれくらいの額になるのか計算してみます。

社会保険料の計算には、まず「標準報酬月額」を計算する必要があります。

Aさんの場合、年間給与650万円ということは、毎月の標準報酬月額は約440,000円と推定されます。

その月額に当てはめると、

厚生年金保険料率が18.3%。
(本人負担はその半分の9.15%)

健康保険料率約8.5%。
(これも本人負担はその半分の4.25%)

Aさんが40歳未満ですので、介護保険料は含めません。

計算すると以下の通りになります。

厚生年金 9.15% 440,000円 × 9.15% = 40,260円
健康保険 4.25% 440,000円 × 4.25% = 18,700円
月合計 58,960円 

年間にすると、707,520円となります。

知らない方は多いと思いますが、ボーナス時にも保険料は徴収されます。

年間給与650万円から月額分の年間総額(44万円 × 12ヶ月 = 528万円)を引くと、ボーナスの総額は約122万円と推定されます。

この額を基準に計算すると、

厚生年金9.15%1,220,000円 × 9.15% = 111,530円
健康保険4.25%1,220,000円 × 4.25% = 51,850円
ボーナス時合計=163,480円

となります。

ここで月額分と年間分を足してみます。

月額分の年間合計 707,520円

ボーナス分の年間合計163,480円

年間社会保険料 合計871,000

ということで、年収650万円のAさんは、
社会保険料として年間871,000円を支払っています。

ここで一旦まとめます。

年収が650万円のAさんは、月々に
厚生年金 40,260円
健康保険 18,700円月
合計 58,960円。

そしてボーナス時には、
厚生年金111,530円
健康保険51,850円
ボーナス時合計163,480円

年間社会保険料の合計は、
871,000円
ということになります。

けっこうな額ですよね。

これじゃあ手取り額どうなるのって心配になります。

ということで、次回は、最終的な手取り額(可処分所得)がどれくらいになるのかを計算してみます。

https://note.com/embed/notes/ndcdb7136888f

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