私たちはどれくらい「税金」を納めているのか②~悩ましい社会保険料~
★所得控除はまだまだある~15種類の所得控除~
前回は、39歳、東京都の中学校教員で独身、教職15年目のAさんの課税所得について計算してみました。
https://note.com/embed/notes/nea55757d25df
給与所得控除と基礎控除を引くと、427万円になりました。
では、Aさんの課税所得は427万円かというと、そうではありません。
まだまだ控除できるものがあります。
例えば「社会保険料」。
★社会保険料の計算
まず確認しておくたいのですが、社会保険料は「税金」ではありません。
しかし、強制加入の保険制度である点からしても、
実質的には税金でしょ。
なんて思ってしまいます。

しかし、この制度のおかげで、現役世代なら医療費の自己負担は3割。
将来は年金もいただけます。
ということで、社会保険料が税金ではないことを確認して、次に進みましょう。
では、Aさんの社会保険料がどれくらいの額になるのか計算してみます。
社会保険料の計算には、まず「標準報酬月額」を計算する必要があります。
Aさんの場合、年間給与650万円ということは、毎月の標準報酬月額は約440,000円と推定されます。
その月額に当てはめると、
厚生年金保険料率が18.3%。
(本人負担はその半分の9.15%)
健康保険料率約8.5%。
(これも本人負担はその半分の4.25%)
Aさんが40歳未満ですので、介護保険料は含めません。
計算すると以下の通りになります。
厚生年金 9.15% 440,000円 × 9.15% = 40,260円
健康保険 4.25% 440,000円 × 4.25% = 18,700円
月合計 58,960円
年間にすると、707,520円となります。
知らない方は多いと思いますが、ボーナス時にも保険料は徴収されます。
年間給与650万円から月額分の年間総額(44万円 × 12ヶ月 = 528万円)を引くと、ボーナスの総額は約122万円と推定されます。
この額を基準に計算すると、
厚生年金9.15%1,220,000円 × 9.15% = 111,530円
健康保険4.25%1,220,000円 × 4.25% = 51,850円
ボーナス時合計=163,480円
となります。
ここで月額分と年間分を足してみます。
月額分の年間合計 707,520円
+
ボーナス分の年間合計163,480円
=
年間社会保険料 合計871,000円
ということで、年収650万円のAさんは、
社会保険料として年間871,000円を支払っています。
ここで一旦まとめます。
年収が650万円のAさんは、月々に
厚生年金 40,260円
健康保険 18,700円月
合計 58,960円。
そしてボーナス時には、
厚生年金111,530円
健康保険51,850円
ボーナス時合計163,480円
年間社会保険料の合計は、
871,000円
ということになります。
けっこうな額ですよね。
これじゃあ手取り額どうなるのって心配になります。
ということで、次回は、最終的な手取り額(可処分所得)がどれくらいになるのかを計算してみます。
https://note.com/embed/notes/ndcdb7136888f
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