相続における「共同名義」が招いた悲劇

★「平等」への配慮が招いたトラブル

相続問題は、いい意味でも、悪い意味でも資産形成に大きく関わってきます。

今回は、「共有名義」が招いたトラブルについて、事例を通して
学んでいきたいと思います。

相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割は複雑になります。

とくに、複数の相続人で不動産を「共有名義」にしてしまうと、将来的に新たなトラブルの種となることが非常に多いです。

具体的な事例を交えて解説します。

Aさんは、福岡県内の県立高校の教頭先生をされていて、奥様と中学、高校のお子様が二人いました。

Aさんは長男で、長女、次男の3兄弟。

それぞれ家庭があり、持ち家を持っています。

Aさんのお母様はすでに他界されていますが、80歳になられるお父様がいました。

そのお父様が85歳でお亡くなりになりました。

お父様の主な遺産は、評価額4,000万円の実家のみでした。

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お父様は遺言書を残していなかったため、3人の子どもたちは法定相続分通り、それぞれ1/3ずつ実家を共有名義で相続することにしました。

これは、Aさんが兄弟が仲たがいをしないようにという配慮でした。

しかし、この配慮が後々のトラブルにつながることは知る由もありませんでした。

★実家を残したい「長男」、売却し現金がほしい「長女」

実はこの時点で、兄弟はそれぞれ、この実家の将来についての思惑があったのです。

例えば、長男は実家に近いため、将来は自分の子どもに住まわせようかと考えていました。

長女と次男は遠方に住んでいるため、将来的には売却して現金化したいと考えていました。

その後、こうした実家に対する将来への思惑の違いが少しずつ不協和音をもたらしていきます。

まず、実家の屋根が老朽化し、大規模な修繕が必要になった際に、Aさんが、兄弟に修繕費用の300万円の折半を呼びかけました。

長女と次男は、いずれ売却するのだからとこの折半に応じません。

さらにAさんが、実家に友人を招いてバーベキューをしたいと話すと、長女は、その日の電気代や水道代はAさんもちにするよう言ってきます。

そうこうしているうちに、こういったやりとりが面倒になった長女が、

「実家を3人で持っているだけでは、固定資産税や維持費がかかるだけだから売却してしまおう

と提案してきました。

それに対して長男は、

「家族の思い出の詰まった実家を売りたくない」

「それに、今は安くでしか売れない」

実家の売却には反対したのです。

次男は売却に賛成でしたが、長男に忖度し意思表示はしませんでした。

★不動産の「共有名義」は「平等」だがトラブルになりやすい

この長女の主張は一見、わがままだと思われがちですが、法律的には合理的だともいえます。

なぜかと言いますと、共同名義の不動産の場合、売却、賃貸、大規模な
増改築といった「変更行為」は、原則として共有者全員の同意が必要です。

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たった一人でも反対すれば、実行できません。

小規模な修繕などは、「管理行為」といって、共有者の過半数が同意すれば可能ですが、

現実的には、常に意見の調整が必要となります。

さらに、 共有者が亡くなると、その持ち分はさらにその相続人に引き継がれます。

例えば、孫やその配偶者などです。

つまり、共有者が雪だるま式に増えていってしまうのです。

そうなってくると、将来的に意思決定が難しくなり、連絡を取るだけでも一苦労になります。

どうでしょうか。

おわかりになったでしょうか。

不動産相続での「共有名義」は避けた方がいいという理由はこういうことです。

★遺言書に具体的な分割方法を明記してもらう

その後も数年間、互いの主張は平行線で、まとまることはありませんでした。

そこで長女は、兄弟に対して正式に「共有物分割請求」を行いました。

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まずは、弁護士を交えて当事者間の話し合いをしました。

そこに至って、やっと長男は実家の売却を受け入れたのです。

実家を売却し、売却益を3人で分割することで合意に至ったのです。

しかし、このことをきっかけに兄弟は疎遠になっていきます。

残念な結果です。

たらればの話になってしまいますが、事前に以下のようなことを行っていれば、もめることはなかったかもしれません。

まず、お父様がご健在の間に資産について確認し、その分け方について「遺言書」を書いてもらう。

例えば、お父様のご意志が、相続財産を兄弟で平等に分けてほしいということとします。

その財産に不動産が含まれている場合、できれば「共有名義」は避け、特定の相続人を指定してもらうのです。

そして、その代わり、金融資産は代償分割します。

代償分割とは、特定の相続人が不動産などを相続する代わりに、他の相続人へ金銭(代償金)を支払うことです。

遺産分割の公平性を保つ方法として有効です。

しかしながら、相続する金融資産だけでは、代賞金が足りないこともあります。

その場合は、不動産の相続人ご自身の自己資金で賄う必要がでてきます。

そのことが事前にわかっている場合、遺言書に

「実家は売却して現金化すること」

と明記してもらうこともいいでしょう。

こういったことを具体的に遺言書で示してもらうのです。

もちろん、その遺言内容について兄弟全員が確認し、最終的にお父様の意志を尊重することが前提です。

場合によっては、相続を専門とする「税理士」「行政書士」「弁護士」等に仲介してもらい、遺言書の内容を精査してもらうことも一つの方法でしょう。

ただし、当然ながら報酬は必要ですので、予算の範囲で検討する必要があります。

ということで、相続財産に不動産が含まれる場合、「共有名義」は将来的なトラブルにつながりやすいことを頭に置いていてください。

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