「親の介護」が相続に有利になるとは限らない

★相続時にはどのようなご家庭でも問題が起こる

さて、私は日頃、将来に向けての資産形成について
お話ししているところですが、

実は相続問題は、いい意味でも悪い意味でも、資産形成に大きく関わっているのです。

そして、相続と聞くと、多くの人が「お金持ちだけの話」「うちは関係ない」と思いがちです。

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しかし、実際には経済的規模の大小にかかわらず、どのようなご家庭でも、多少なりとも問題が起こるものなのです。

今回は、ある仲の良かった兄弟が、親の死後、遺産を巡って争い始めた事例を通して「相続」について考えてみます。

★介護のための同居

ある夫婦。

夫婦ともに教員。

仮にAさん夫婦としておきます。

Aさんは長男で、長女、次男、次女の兄弟がいました。

Aさんは独り暮らしのお父様の介護も兼ねて、実家で同居されていました。

お母さまは既に他界されていました。

同居のきっかけは、長女と次男、次女はすでに家庭を持ち、それぞれ、持ち家があり、実家からもかなりの距離があったこと。

一方、Aさんは、お父様の家の近くにアパートを借りて住まわれていたこと。

この状況から、お父様との同居は必然的にAさん夫婦が担うという流れになったということです。

本来、この時点で、ご両親とご兄弟とで「相続」の話をしておいた方がよかったのです。

しかし、多くの方はそこまで考えません。

Aさん夫婦もそうでした。

まだお父様も健康でしたし、兄弟との仲も良かったのです。

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そんな状況から、将来の「相続トラブル」など想像もつきませんでした。

しかし、数年後、突然、お父様が亡くなられたのです。

遺言書はありませんでした。

そして、遺言書がなかったことにより、相続トラブルが発生することになります。

★相続税は発生しなかったが

お父様が亡くなられた時点の資産は、

実家が推定3,000万円。

預貯金が約2,000万円でした。

つまり、資産が5,000万円です。

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まず、このケースで、相続税が発生するかどうか計算してみます。

法定相続人は兄弟4人。

この場合、相続税は以下の計算式になります。

まず基礎控除額。

 3,000万円 + (600万円 × 4人)
= 3,000万円 + 2,400万円
= 5,400万円

資産が5,000万円なので、
相続財産総額5,000万円から
基礎控除額の5,400万円を差し引きます。

課税遺産総額 = 5,000万円 – 5,400万円= -400万円

このケースでは、課税遺産総額がマイナスになっていますので、相続税は発生しません。

それで、「めでたしめでたし」となりそうなものですが、事はそううまくはいきませんでした。

以下、Aさんと、長女、次男、そして次女の相続の話し合いがどうなったかについて説明します。

★「寄与分」が通らない

相続の話し合いでは、まず、Aさんが、

「私が親の介護をしてきたので、実家は自分が相続するよ」

「その代わり、預貯金は三人で分け合いなさい」

と、結論めいた伝え方をしました。

Aさんとしては、それで簡単に了解してもらえると思い、何の心配もしていなかったわけです。

ところが、長女と次男、次女からは思わぬ反応が返ってきます。

「親の介護をお兄さん夫婦がやってくれたことには感謝する」

「でも、お兄さん夫婦は親と同居したおかげで、家賃がかからず家計的に助かっていたはずだよね

「これって、親の財産をもらっていたともいえるよね」

「そのことを考えると、財産は平等に分けたい」

「なので、実家を売却して、そのお金も平等に分けてほしい

このように、兄弟は公平な分割を主張してきたのです。

これには、長男も激怒します。

「介護なんて、そんな生易しいものではない」

「自分だってやりたくてやったわけではない」

こう主張します。

民法には「寄与分」という制度があります。

親の介護や世話をしてきた人が、「寄与分」として、多くもらう制度です。

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しかし、その証明はかなり難しく、手続きも複雑なので、現実的には「寄与分」の主張が通るということはかなり少ないのです。

Aさんも、「寄与分」を主張できるだけの準備はしていませんでした。

とはいえ、親の介護をしてきたのは確かなので、そのことを主張したのです。

すると、兄弟は、

「親は兄さんばかり可愛がっていた」

「兄さんだけが大学の学費を親が出してくれた」

など、過去の話を出してきたのです。

こうなってくると、もうお互い感情的になってしまい埒があきません。

その後、弁護士が間に入らないとまとまらない事態までに発展してしまったのです。

★やはり「遺言書」が最強!

紆余曲折ありながら、最終的には実家は長男が相続

長男が、長女と次男、次女に代償金を支払う

預貯金も平等に分けるということで合意に至ったのです。

相続が合意に至ったとはいえ、互いの関係性においては、修復のできない溝ができてしまったことは言うまでもありません。

全国的にも、こういった話は枚挙にいとまがありません。

では、そうならないために、どのような準備をしておけば良かったのか。

たらればの話になってしまいますが、いくつか挙げてみます。

まずは、親の生きているうちに、親の財産を把握しておくべきだった。

そして、全員の確認のもと、親に「遺言書」を残しておいてもらうべきだった。

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暦年贈与や相続時精算課税制度を活用し、実家の名義変更や現金の贈与をしておけば良かった。

さらに、お兄さんの「寄与分」が証明できる領収書等の保管しておくべきだった。

これだけのことをしていれば、ここまでもめることはなかったのかもしれません。

「そんな理想的なことを言われても」

なんて声が聞こえてきそうです。

しかし、100点満点でなくていいので、親御さんがご健在のうちに、「相続」について具体的に考えておくことは重要なんです。

それ以外に、相続トラブルを防ぐ方法はない。

そういっても過言ではありません。

「相続」について、親御さんがご健在のうちに話し合うというのは、雰囲気的に、なかなか難しいことは承知しています。

しかし、勇気をもって、具体的なことを話し合っておくことが重要です。

特に、リーダーシップをとるべき、長子、つまり長男、長女は、「責任は自分にある」という気持ちで、相続の話し合いを進めてほしいと思います。

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