後悔しないための住宅購入ガイド⑤~ローン特約とは~
★重要事項説明と契約書の確認
さて、後悔しないための
住宅購入ガイド、今回は5回目です。
前回は「購入申込」と
「事前審査」についてお話ししましたが、
今回は、
「事前審査」がOKだったと想定して、
話を進めていきます。
「事前審査」がOKだった場合、
次は「売買契約」です。
まだ、正式な「住宅ローン」を
申し込んでもいないのに契約?
と疑問に思う方もいるかもしれませんが、

実際、契約時に重要事項説明書や
契約書の内容を聞いて、
購入をやめる人もいますので、
銀行ローンの申し込みを
先にやってしまうと、
銀行に無駄な仕事をさせてしまうことになりかねません。
ですので、銀行ローンの申し込みよりも、
売買契約を先に行うのです。
「重要事項説明書」「契約書」については、
よくわからない言葉もたくさん出てきます。
正直、すべての内容を理解するのは
難しいと思いますので、
今回は、
一つだけ気を付けるべき点についてお話しします。
それは「ローン特約」です。
★ローン特約は「解除条件型」「解除権留保型」のどちらか
ローン特約とは、
決められた期間内に
承認を得られなかった際、契約自体を白紙にできる特約です。
ローン審査に落ちたのに、
「契約したのだから
この物件を買ってください」
となると困りますよね。
ローン特約は、その予防策です。
ところが、この「ローン特約」、
トラブルが多々あるようです。
この「ローン特約」には
「解除条件型」と「解除権留保型」の2種類があります。
解除条件型とは、
「ローン不成立の場合には、
売買契約は当然に失効する」
というタイプの契約です。
それに対して、解除権留保型とは、
「ローン不成立の場合には、
買主は売買契約を解除することができる」
というタイプの契約になります。
つまり、ローン審査に落ちた際に、
「ローン審査が通りませんでした。
よって、この物件の購入はできません」
だとか、
「別の銀行でもう一度トライしたいのですが
よろしいでしょうか」
といった、買主の意思表示が必要です。
別の銀行で再審査をしてでも
この物件がほしい、
といった方にとってはいい決まりです。
しかし、売主にとっては、
何の意思表示もなく待たされることを
避けなければなりません。
ですので、期間内に意思表示がない場合、
違約金が発生する契約にしているのです。
違約金となると、
かなりの額になりますので、
ここはちょっと気を付けておいた方が
いいかもしれません。
ただ、私はこのトラブル、
あまり聞いたことがありませんので、
ことさら神経質になる必要はないかと思います。
要は、不動産会社との
コミュニケーションを密にしておくということです。

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