保険貧乏
保険の支出が重くて、、は「本末転倒」
弊社では、教職員の「資産形成」を支援する事業を展開しております。
とくに、NISAやiDeCoでの「積み立て投資」を
安定的な資産形成の方法の一つとして、提唱しています。
しかしながら、中には「生命保険に入っているので、
これ以上の支出は厳しい」とおっしゃる方がいます。
このことについては、前にもブログに書いたのですが、
生命保険の支出が重たくて、資産形成ができないというのは「本末転倒」です。
保険はリスクヘッジです。
つまりいざという時のために備えた、損失回避行為です。
「いざという時のため」という意味では、「資産形成」も同じです。
ただ、「資産形成」という言葉の響きが、
「お金持ちになるための積極的な行動」といったイメージにとらえられがちです。
私から言わせてもらえば、まずは「資産形成」に係る支出が先です。
まずは、貯蓄や積立投資で、いざという時の準備をしておくのです。
その上で、補足的に「生命保険」や「医療保険」を考えるべきなのです。
誤解のないように、申し添えておきますが、必ず入った方がいい保険もあります。
たとえば、自動車を所有している方は、「自賠責」に加えて、「任意保険」が必須です。
ご自宅を所有している方も、義務ではありませんが、
火災保険(できれば地震保険も)、
団体信用保険は入っておかなくてはならない保険といえます。
また、海外旅行に出かける際には、旅行保険に入った方がいいです。
持病をお持ちの方は、それに備えた医療保険もあった方が安心でしょう。
こういった保険は、「入らなければならない保険」です。
私が「考えた方がいい」と言及している保険は、これら以外の保険のことです。
保険貧乏
「保険貧乏」という言葉をご存じでしょうか。
これは、生命保険や医療保険などの保険料の支払いが、
家計を圧迫している状態を指します。
保険に加入しすぎて、「資産形成」が
できないという状況は、
その時点で「保険貧乏」だと自覚しなくてはいけません。
繰り返しますが、
保険は日常生活で起こるアクシデントに備えるもので、
死亡や病気、ケガ、事故、火災、台風、地震などのリスクに備えるものです。
ということは、自分が払ったお金は、
自分が不幸な目に遭わない限り戻ってこないわけです。
ほぼ戻ってこないものに対して、
お金を払い続けているということです。
そうは言っても、不幸な目に遭った場合の備えは必要でしょ?
そう思われるかもしれません。
先ほどふれましたが、事故、火災、台風、地震などに備える保険は必要です。
要は、それ以外のケースについて保険が必要かどうかを考えてみましょう。
公的な保険がほぼカバーしてくれている
たとえば、病気やけがについて、
民間の保険が必要かどうか事例を見ながら考えてみましょう。
事例1
ある教師が、突然の病気で長期間入院することになった。
健康保険だけでは入院費用を十分にカバーできなかった。
このケース、おそらく「個室」を希望したのかもしれません。
または、食事について、「オプション」を付けた可能性もあります。
入院した病院が遠くて、家族が介護するために、
毎日の交通費が高額になってしまった可能性もあります。
たしかに、この場合、
民間の医療保険に加入していればその費用を賄ってくれます。
(もちろん契約内容にもよりますが)
ただ、それ以外のそのほとんどを、
公的な医療保険でカバーできます。
おそらく、手出しになってしまった部分については、
貯蓄さえあれば問題なく支払うことができるくらいの額でしょう。
そのために、毎月の高額な保険料の支払いをするというのは、
どうなのかを天秤にかけて検討する必要があります。
事例2
ある教師が子どもが生まれたのをきっかけに、
万一のために生命保険を見直し、より手厚い保障のプランに変更した。
このケースで、民間の生命保険、
医療保険を考えるということは、
夫や妻が専業主夫、または専業主婦なのかなと推測します。
夫婦の一方が、なんらかの病気やケガにより、
死亡してしまう事態に備えようというものです。
しかし、教職員が在職中に仮に死亡した場合でも、
その遺族(妻や子など)は、いくつかの公的な補償を受けることができるのです。
たとえば、遺族基礎年金。
被保険者が亡くなったときに、
18歳未満(もしくは障害等級1級・2級の20歳未満)の
子どもがいる配偶者、またはその子どもに支給されます。
加えて、遺族厚生年金。
亡くなられた教職員の給与に基づいて計算され、
配偶者または子どもが受け取ることができます。
こうした年金に加えて、死亡退職金、
葬儀費用の補助として、葬祭料が支給されます。
さらに、18歳未満の子どもがいる遺族は、
児童扶養手当を受け取ることができます。
住宅ローンを組んでいたとしても、
団体信用生命保険に加入していれば、ローンも支払う必要がなくなります。
どうでしょうか。
教職員であるということは、これだけの補償があるのです。
そのことを踏まえて、生命保険のことを検討すればいいのです。
事例3
校外学習中に事故に巻き込まれた教師が、
怪我による治療費と後遺症に備えるために、傷害保険を強化した。
一般的に、公立学校の教職員は、公務災害に遭ってしまった場合、「公務災害補償法」に基づいた補償を受けることができます。
たとえば、運悪く死亡してしまった場合、その遺族に対して、死亡一時金や遺族年金などが支給されます。
また、怪我や後遺症がある場合も、治療費の支給や、障害等級に応じた障害年金などが支給されます。
いかがでしょうか。
このように、公立学校の教職員はさまざまな公的補償が受けられるのです。
しかも、その補償を受けるために、
年間かなりの社会保険料を支払っています。
給料から天引きされるので、
あまり意識されることはありませんが、
人によっては月額4万円~5万円程度の支払いをしています。
これに加えて、
民間の生命保険や医療保険を支払っていれば、
それは「保険貧乏」になってしまうのもうなずけます。
ということで、今後も教職員の生命保険、
医療保険等について、情報を提供していきます。
「資産形成」を進めていくうえで、
「保険」について考えることはとても重要なことだからです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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