「家族信託」は「財産凍結」の救世主となる①~形は「投資信託」と同じ~

★「家族信託」とは「財産の凍結」防止策である

今回は、「家族信託(かぞくしんたく)」についてお話しします。

以前、親が認知症になってしまった際の「財産凍結」に対する対応策としての「成年後見人制度」は、あまりに複雑、かつ煩雑で合理的な制度とは考えにくい。

そんな話をしました。

https://note.com/embed/notes/n5c61b7da6f89

※後見人制度の闇について

https://youtube.com/watch?v=VyYMcS7fqcs%3Frel%3D0
https://youtube.com/watch?v=8-qlOFqR_AQ%3Frel%3D0

それで、今回は「成年後見人制度」とは違う、「家族信託」という別の仕組みについてお話しします。

実は、「家族信託」は通称であり、法律上の正式な名称は「民事信託」と言います。

「信託」という制度自体、多くの方にとって馴染みはないですよね。

キーワードは、「信託の3原則」である、

「委託者」

「受託者」

「受益者」

の3つです。

この3つのキーワードについて、軽く説明してみます。

★仕組みは「投資信託」と同じ

「信託」という法律の仕組みは、もともと「財産の管理や運用を、信頼できる第三者(プロの金融機関)に任せる」ために発展してきています。

よく耳にする、またはあなたも使っている信託が「投資信託」でしょう。

私も複数の投資信託をやってますよ。

この場合、私が資産を預ける側なので、私が「委託者」になります。

つまり、

「私のお金を運用して増やしてちょうだい」

とお願いしている側のことです。

そして、投資信託のファンド経営者が「受託者」になります。

「あなたからお預かりした資金を運用して、増やして差し上げます」

と、お願いされた資産の運用を引き受ける側です。

そして、ファンドが運用してくれて、その運用で得た利益を受け取る人が「受益者」になります。

通常は投資をお願いした「委託者」がそのまま「受益者」になります。

しかし、場合によっては、

「利益は私の妻に提供してください」

なんて契約もあったりするかもしれません。

その場合、「受益者」は「奥様」ということになります。

つまり、資産をもち、その運用を頼む側は旦那である夫が「委託者」。

そして、その資産を預かり運用するファンドが「受託者」。

で、その資産運用で得た利益をいただく奥様が「受益者」となります。

これが「投資信託」の仕組みです。

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★驚異の「投資信託」eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

どうでもいい話かもしれませんが、私も複数の「投資信託」を活用していています。

その中でも、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、よく働いてくれていて、かなりの成果を挙げてくれています。

直近の状況を見てみますと、何と運用利益が驚異の68.34%ですよ!

410万円の投資額に対して、1,000万円以上に増やしてくれたということです。

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すみません。

家族信託とは関係ない話をしてしまいました。

ということで、家族信託(民事信託)とは、この「民事信託」の枠組みを「営利目的ではない、家族間の財産管理」に応用したものということです。

今回はここまで。

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